2019.06.25 09:00最近、年金について騒がれていますが・・・例の【金融庁の報告書】から年金について色々語られていますねその件について思うことを書いてみます まず、年金というと高齢者が受け取るものつまり【老齢年金】を思い浮かべる方が多いと思います老齢年金は亡くなるまで受給できるので年金は老後に備えるためのものだと考えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか? しかし、年金には老齢年金以外にも障害を負った場合に受給できる【障害年金】や死亡した場合に遺族が受給できる【遺族年金】などがあり保険的な側面も持ち合わせている制度です そして、障害年金や遺族年金を受給するためには一定の要件を満たす必要がありますちょっと長くなりそうなので次回に続く・・・ SK社会保険労務士・行政書士事務所横浜市港北区小机町で社会保険労務士,行政書士をしております。法人,個人事業主だけでなく個人のお客様のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。フォロー2019.06.26 13:04前回の年金話の続き0コメント1000 / 1000投稿
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