前回の年金話の続き

障害年金、遺族年金を受給するためには【保険料納付要件】を満たす必要があります
【保険料納付要件】が問われないケースもあるのですが今回は、端折って説明します
 
障害年金の保険料納付要件とは~
初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること
 
う~ん、わかりづらいっ!と思うので
具体的に国民年金の場合(厚生年金に加入したことが無い方)について説明しますね
 
例えば今日6月26日に事故に遭い病院に行ったとします(この日が初診日です)
すると、この場合は
6月25日の時点で保険料がきちんと収められているか確認されるんですね
 
では確認される期間はというと
国民年金の場合、原則20歳から加入なので
20歳から令和元年4月までの期間になります(6月の前々月は4月)
 
まとめると6月25日時点で20歳から令和元年4月までの間に
保険料の未納期間が3分の1を超えてしまっていると
保険料納付要件が満たせなくなります
つまり障害年金は受給できなくなってしまいます
*遺族年金は【初診日】を死亡日に置き換えてください
 
ただし、特例があります
65歳未満の方であれば
6月25日時点で平成30年の5月~令和元年(平成31年)4月の
1年間に未納が無ければ保険料納付要件を満たしたことになります。
 
結局何が言いたいのかというと
報道やネットなどで年金に批判的な意見が飛び交うこともありますが
それに乗ってしまい未納期間を作ってしまうと
いざという時に年金制度に頼ることができなくなってしまうという

大きなリスクをはらんでいることは覚えておかれた方が良いです。

 
 
 

 

 


SK社会保険労務士・行政書士事務所

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