労災保険①通勤災害の正しい知識持ってますか?

「通勤災害」って耳にしたことあると思います。

通勤災害は文字通り
通勤中に起こった傷病に対する補償です。

 

入社時の届け出と通勤災害の関連について

入社する時に通勤経路、手段を記入して会社に提出しますよね。
家から駅まで徒歩〇分
駅からJRで〇分
到着した駅からバスで〇分
みたいなやつです
 
その書類を提出した際に会社から
「この経路、手段で来ないと労災おりないからね」
なんて言われたことありませんか?
直接言われたことが無くても
なんとなく常識でそのように思っている人も多いと思います。
 
これ大きな間違いです!!!
 
入社時に会社が通勤経路、手段を聞いているのは
交通費の計算をするのが主な理由だと思います。
労災保険とは直接関係ありません。

 

通勤経路、手段のアレコレ

労災保険は会社に届け出た経路によるものではなく
合理的な経路、方法であれば良いんです。
 
合理的な経路、方法???
曖昧で分かりづらいですね。。。
ちょっと説明します。
 
先に合理的な方法から 
自宅から駅まで、どういう手段で行きますか?って聞かれたら
徒歩、自転車、自家用車、バイク、バス、モノレール・・・
周辺環境や人によって答えが変わると思いますが
基本的には上記いずれも合理的な手段(方法)になります。
ちなみにタクシーもOKですよ。
 
ただし、例えばバスや電車を会社(自宅)の最寄り以外の所で降りて
そこから通勤ついでに健康のため30分ウォーキングするなんて場合は
合理的とはみなされない可能性が高いです。
あくまで通勤は【就労のための移動】ですからね。
 
合理的な経路とは~
【B町からC町の会社に行く経路】
A町----------B町----------C町  
B町に自宅があって会社がC町にある場合
普通はB町-------→C町と行くのが合理的ですね。
A町からC町に直通の別ルートがあっても
普通B→A→Cとは行かないですよね。
要するに意味のわからない遠回りは合理的とは言えません。
 
ただし、B町からC町に通じる道路が遮断されている場合や
道路が渋滞のため迂回する場合などは
B→A→Cの経路が合理的となる可能性はあります。
 
 
 

 

 


SK社会保険労務士・行政書士事務所

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