退職後の健康保険の選択

健康保険に加入していた人が退職する場合
任意継続被保険者(以下、任継と記載)になることで
退職後も健康保険に加入し続けることができます。
一方で地方自治体等の国民健康保険(以下、国保と記載)に加入という選択肢もあります。
 
今回の記事は、選択するうえで必要な知識、
任継と国保の違いを説明していきます。

扶養の有無

健康保険には扶養制度が有りますが、国保には有りません。
 
【健康保険の任継を選んだ場合】
扶養の対象者は保険料がかかりません。
つまり、妻や子供が扶養に入っていれば
夫1人分の保険料で家族全員カバーできるということです。
 
国保を選んだ場合】
妻や子供を扶養に入れることができないので
家族全員分の保険料の支払いが必要になってきます。


保険料の違い

 
【健康保険の任継を選んだ場合】
健康保険の保険料は、会社に在籍中は会社と折半して支払っています。
しかし、任継は退職済みなので会社は保険料の負担はしてくれません。
自分で全額支払う必要があります。
 
簡単に保険料を計算するには、退職時の給与明細に記載されている
健康保険料(40歳以上の方は介護保険料も)を2倍にすればOKです。
 
ただし、保険料に上限が設けられており
神奈川県の場合は月額29,730円(介護保険料が加算される人は34,920円)になります。
 
県単位で金額が異なるので他県の方は下記リンクでご覧ください
上限額は等級が22(19)と書いてある欄です。
*上記の金額は全国健康保険協会の健康保険の場合です。
 〇〇健康保険組合の場合は異なります。



 

国保を選んだ場合】
国保は収入、地域、世帯の人数によって変わってきます。
地方自治体のサイトで簡易計算をするか
国民健康保険課に問い合わせると保険料を教えてくれます。
横浜市の場合は下記リンクを参照してください




ザックリと結論

横浜市での保険料を比較してみると
・扶養の対象となる人数が多い場合は任継が安い
・単身の方は収入がおおよそ550万円以上だと任継が安い
 
 
次回、任意継続する場合の手続き方法や注意点について説明しようと思います
 

 

 
 
 


SK社会保険労務士・行政書士事務所

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