今更、有給休暇の話

「短時間しか働いてないから有給休暇なんてもらえないでしょ」
なんて話を聞くことがあります。
今回は、損をしないための有給休暇の話。

 有給休暇が付与される(もらえる)条件


6か月以上働いている

全労働日の8割以上の出勤
この2つを満たすと付与されます。
 
②の説明をしておくと
 例えば土日休みの方は1週に5日が労働日です。
 その8割=(平均)週4日出勤していれば条件を満たします。
 労働者にきちんと休息をとらせるための休暇制度なので結構条件は優しいです。
 *労災で働けなかった期間、産休、育休、介護休業、
  有給休暇を使用した日は出勤したものとみなされます。

 入社後いつ付与されるのか


初回は、入社して6か月後に付与されます。

その後、1年ごとに付与されていきます。
4月1日入社→10月1日に付与→翌年10月1日に付与

 

付与日数


【通常付与】

正社員やそれに近い労働者が対象で
週の労働時間が30時間以上
週の労働日数が5日以上
①、②のどちらか一方を満たせば通常付与です。
 
入社から
6ヶ月後・・・10日
1年半後・・・11日
2年半後・・・12日
3年半後・・・14日
4年半後・・・16日
5年半後・・・18日
6年半後・・・20日(これ以降は20日で固定)
 

【比例付与】

主に短時間労働者はこちらになります
週の労働時間が30時間未満
週の労働日数が4日以下
①、②の両方を満たす労働者が対象
 
週の労働日数が
4日(169~216)・・・7,8,9,10,12,13,15
3日(121~168)・・・5,6,6,8,9,10,11
2日(73~120)・・・3,4,4,5,6,6,7
1日(48~72)・・・1,2,2,2,3,3,3
下線部は左から順に入社後
6ヶ月、1年半、2年半・・・で付与される日数です。
*( )内の数字は1年間の労働日数です。
 週の労働日数が不規則な労働者は( )内の日数で決まります。
 
気を付けてほしいのは
正社員、パート、アルバイト等の
雇用形態で分類されるわけでは無いということです。
あくまで週の労働時間、日数で判断します。

 有給休暇を取得できる日


原則、労働者の希望する日に取得(使用)が可能ですが

取得できない日があります。

 

有給休暇は労働義務のある日に
労働を免除してもらうためのものです。
そのため、もともと労働義務が無い日には取得することができません

 

例として 土、日、祝日が休みの会社の場合
それ以外の
月曜~金曜が取得できる日になります。
 
また、月、水、金の週3日働くパートの方は
月、水、金しか取得できません。
 
他にも、業務中の事故で休む場合や
産後休業(産前は可能)、育休中は働く義務のない日なので
取得することができません。

 有給休暇で支払われる賃金


これは3通りあります。

①平均賃金
②取得した日の通常の賃金
③標準報酬月額の30分の1
どの方法で支払われるかは就業規則等で定められています。
 
②で支払われる場合は
正社員の方は1日の所定労働時間が簡単にわかるので
その時間分です。
欠勤扱いにならないってことですね。
 
ちょっと複雑なのが不規則な勤務形態の方。
月、火、水は7時間、土は5時間という勤務の場合
月~水に取得すると7時間分
土曜に取得すると5時間分といった具合に
取得する日によって得な日と損な日がでます。
このままでもアリですが
 
1日当たりの平均労働時間をだし(6.5時間)
どの日に取得しても6.5時間分の支払いもアリです。

どういった支払い方法をするのかは企業次第になります。


 有給休暇の買取


これは、原則禁止です。

まあ、原則というからには例外があるわけなんですが・・・
 
付与日数は先に説明しましたが
そこに記載した付与日数は労働基準法で定められているものです。
 
労働基準法というのは、最低限これは守ってねという法律なので
労働者に有利な条件にする分には違法になりません。
 
企業によっては入社後6年半で25日付与なんてこともあり得ます。
その場合、労基法を上回って付与した分(5日)は
買い取っても問題なしとされています。
 
また、時効で消滅してしまう分や
退職時に残っている分の買取も可能とされていますが
企業には買取義務はありません。
言ったけど買い取ってもらえなかったとしても
文句は言えないのでご注意ください。


 
 
 
 
 
 
 


SK社会保険労務士・行政書士事務所

横浜市港北区小机町で社会保険労務士,行政書士をしております。法人,個人事業主だけでなく個人のお客様のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。