育児休業給付金


育児休業給付金

 

支給要件

育児休業給付金は雇用保険の給付です。

そのため、雇用保険に加入していることが必須となります。


 

期間の定めがない労働者の場合
1歳未満の子を養育するため休業していること
育休開始前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
③支給単位期間の就業日数が10日以内
(10日超の場合は労働時間が80時間以内であること)
①、②、③の全てを満たす必要があります。
 
*①の1歳未満~には例外があり
 ・保育所に預けることができなかった場合
 ・養育する予定だった配偶者が傷病、死亡によって養育が困難な場合
 ・離婚等で配偶者と子が別居することになった場合など
 これらに該当する場合は最長で子が2歳になるまで延長できます

 

*②の期間(2年間)に傷病や出産等で
 30日以上継続して賃金の支払いが受けられなかった場合
 その期間分を加算することができます。(最長4年まで
 例)産休で14週休んでいたら2年+14週のうち
  12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たすことになります。
 
支給単位期間とは・・・8月15日から育休を開始した場合
            8月15日~9月14日
            9月15日~10月14日(以下同様)
            といった様に1ヶ月ごとに区切った期間をいいます。

 

有期雇用の労働者の場合
①~③に加えて
④同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること
子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約が満了しないこと
 (育休中に契約更新することで満たせればOK)
①~⑤まで全て満たす必要があります。

 

支給額

原則は休業開始時賃金日額✖支給日数✖100分の40ですが
当面の間は
休業開始から180日までは100分の67
      181日以降は100分の50
 
休業開始時賃金日額とは
育児休業開始前の被保険者期間6か月分の給料÷180
*被保険者期間は11日以上賃金が支払われた月
 
具体例を挙げると
月給180,000円の人の場合
180,000×6÷180=6,000円
180日までは
6,000円×100分の67=4,020円(1日あたり)
1ヶ月分の支給額は4,020×30=120,600円
181日以降は
6,000円×100分の50=3,000円(1日あたり)
1ヶ月分の支給額は3,000×30=90,000円

 

賃金が支払われた場合の調整
育児休業中も賃金がもらえる場合は給付金の額が調整されます
(以下、休業開始時賃金日額✖支給日数をAと表します)

 

支払われた賃金が

A×100分の80以上の場合・・・育児休業給付金は支給されません。

(A≒月給)
 
休業180日以下で賃金が
・A×100分の13以下の場合・・・育児休業給付金は全額支給
・A×100分の13超~
   100分の80未満の場合・・・A×100分の80ー賃金

 

休業181日以降で賃金が
・A×100分の30以下の場合・・・育児休業給付金は全額支給
・A×100分の30超~
  100分の80未満の場合・・・A×100分の80ー賃金




 


SK社会保険労務士・行政書士事務所

横浜市港北区小机町で社会保険労務士,行政書士をしております。法人,個人事業主だけでなく個人のお客様のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。