育児休業給付金
育児休業給付金
支給要件
育児休業給付金は雇用保険の給付です。
そのため、雇用保険に加入していることが必須となります。
期間の定めがない労働者の場合
①1歳未満の子を養育するため休業していること
②育休開始前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
③支給単位期間の就業日数が10日以内
(10日超の場合は労働時間が80時間以内であること)
①、②、③の全てを満たす必要があります。
*①の1歳未満~には例外があり
・保育所に預けることができなかった場合
・養育する予定だった配偶者が傷病、死亡によって養育が困難な場合
・離婚等で配偶者と子が別居することになった場合など
これらに該当する場合は最長で子が2歳になるまで延長できます。
*②の期間(2年間)に傷病や出産等で
30日以上継続して賃金の支払いが受けられなかった場合は
その期間分を加算することができます。(最長4年まで)
例)産休で14週休んでいたら2年+14週のうち
12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たすことになります。
*支給単位期間とは・・・8月15日から育休を開始した場合
8月15日~9月14日
9月15日~10月14日(以下同様)
といった様に1ヶ月ごとに区切った期間をいいます。
有期雇用の労働者の場合
①~③に加えて
④同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること
⑤子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約が満了しないこと
(育休中に契約更新することで満たせればOK)
①~⑤まで全て満たす必要があります。
支給額
原則は休業開始時賃金日額✖支給日数✖100分の40ですが
当面の間は
休業開始から180日までは100分の67
181日以降は100分の50
休業開始時賃金日額とは
育児休業開始前の被保険者期間6か月分の給料÷180
*被保険者期間は11日以上賃金が支払われた月
具体例を挙げると
月給180,000円の人の場合
180,000×6÷180=6,000円
180日までは
6,000円×100分の67=4,020円(1日あたり)
1ヶ月分の支給額は4,020×30=120,600円
181日以降は
6,000円×100分の50=3,000円(1日あたり)
1ヶ月分の支給額は3,000×30=90,000円
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